市指定(無形民俗文化財)「ホーランエンヤ櫂伝馬踊り」について内容の変更がありました
- 変更内容
櫂伝馬踊りの指定範囲は、水上で執り行われるものに限定されていたが、陸上でも水上と同様の櫂伝馬踊りが行われることから、すべての場面での櫂伝馬踊りを指定範囲に変更するもの。 - 変更日
令和7年10月31日 - 変更理由
元来、保持団体が行う櫂伝馬踊りは、水上以外にも、松江城山稲荷神社及び阿太加夜神社での奉納踊りや、上陸してから両神社までの道中で踊られるなど、水陸ともに一連のものであった。
しかし、指定当時(平成9年)は、旧松江市と旧東出雲町が別団体であったため、指定条件を「水上で執り行われるもの」に限定していた。これは、神幸祭で行われる「渡御祭」「中日祭」「還御祭」のうち、「中日祭」が旧東出雲町内で行われ、陸(おか)船(ぶね)を中心とする陸上での櫂伝馬踊りが主体であったことによるものである。
平成23年の松江市と旧東出雲町の合併により、行政上の制約がなくなったため、中日祭で主に見られる陸上での櫂伝馬踊りも含め、行事で行われる全ての櫂伝馬踊りを指定範囲とするもの。 
【水上での櫂伝馬踊り】
【陸上での櫂伝馬踊り】




